令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施工されます。
熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化として
現場における対応については、
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられます。
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけたもの」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2. 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。
熱中症は6月頃がなりやすいため、弊社も早めの準備を心掛け、日々安全作業で、今年の夏も乗り切りたいと思います。
ご安全に!